第364号
令和2年1月5日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室
TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505
発行責任者 : 小又貞子
印 刷 所 : タクノ印刷
賀 正
謹んで新春の
お慶びを申し上げます
会員の皆様におかれましては、
希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
旧年中は当会に対しご理解ご協力を賜り深く感謝申し上げます
本年も皆様方の力になれるよう全職員が使命感を持って
取り組んで参る所存です
年頭にあたり、会員の皆様の益々のご発展を祈念申し上げます
令和二年 元旦
一般社団法人戸塚青色申告会
会 長 小 又 貞 子
謹んで新年の
お慶びを申し上げます
旧年中は税務行政に対しまして深いご理解と
多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
一般社団法人戸塚青色申告会の更なる
ご躍進とともに会員皆様の
ご多幸とご事業のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
令和二年 元旦
戸 塚 税 務 署
署 長 十文字 俊 郎
副 署 長 田 原 良 信
個人第一統括官 筑 紫 俊 和
指 導 上 席 對 馬 美由紀
新年明けまして
おめでとうございます
今年もよろしくお願いします
会 長 小又 貞子
副会長 森 栄子
副会長 石井 五雄
理 事 廣P 光明
理 事 牧野 満
理 事 鈴木 繁
理 事 城 健一
理 事 清水 洋孝
理 事 小山 幸伸
理 事 冨岡 健一
理 事 湯川 光徳
理 事 矢島 義久
監 事 青木 伸久
監 事 駒 忠雄
事務局職員一同
一般社団法人
戸塚青色申告会
令和元年度 納税表彰 受彰者紹介
昨年の11月15日(金)令和元年度の納税表彰式が、戸塚税務署、戸恁ァ税事務所と戸塚、泉、栄区役所の共催で、
戸塚区総合庁舎にて開催され、日頃から納税業務等に貢献のあった方々に対し、表彰状・感謝状の授与が行われました。
11月12日に市長公舎で市長表彰を小又会長が受けられました。当会からの受彰者を紹介します。
■戸塚税務署長表彰■ ■栄区長表彰■
鈴木 繁 理事
■戸塚税務署長感謝状■
坂上 千弘 代議員・
福島 準一 委員・
樋口 時男 委員
■戸塚区長表彰■
小泉 淳一 代議員
■横浜市長納税奨励表彰■
小又 貞子 会長
〜受彰された皆様、大変おめでとうございました。〜
令和元年分決算・確定申告に向けてのチェックポイント!
☆売上高の確認をしましょう!
年末に請求し年内に入金されなくても売上に計上します。
不動産所得の方は、未収入の家賃についても家賃収入に計上します。
前年末に未収入金として収入金額に含めていた金額を、本年に入金された際再び収入金額に入れてしまっていませんか?売上の重複計上になってしまっていますので収入金額から除いてください。
☆必要経費の中の家事関連費の整理
店舗兼住宅の固定資産税、水道光熱費、通信費、車輌関係費等の必要経費で、支払の際全額必要経費としていた場合は、家事関連費(家事のために支出した金額)を整理し、各必要経費から除かなければなりません。
☆事業外収支に気を付けましょう!
預貯金の利息や株式の配当などや、事業用の資産の売却をした場合は、事業外の収入となり決算書の事業収入には含めません。各所得に応じて確定申告して頂く必要が生じる場合があります。
戸塚税務署からのお知らせ
確定申告書作成会場の開設期間について
戸塚税務署内の確定申告書作成会場の開設期間は、令和2年2月17日(月)から
3月16日(月)までとなっております。また、相談時間は午前9時15分から、受付時間は午前8時30分から
午後4時まで(提出は午後5時まで)となっております。相談時間が複雑な場合には、午後3時までにお越しください。
なお、会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがあります。
※ 土曜日、日曜日、祝日は開場しません。ただし、2月24日(月・祝)及び3月1日(日)は開場します。
※ 令和2年1月21日(火)から戸塚税務署の駐車場は使用できませんのでお車での来署はご遠慮ください。
マイナンバー制度について
税務署へ提出する申告書や申請書等には、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示又は写しの添付が毎回必要です。
なお、マイナンバーカードでe-Taxを送信すると、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
※ 国税に関するマイナンバー制度の最新情報は、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」をご覧ください。
医療費控除の明細書添付義務化について
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書に基づいて必要事項を記入した「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました(領収書の提出は不要となりました)。
※ 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細書の記入を簡略化できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの書類で、次の事項が記載されたものをいいます。
@被保険者等の氏名
A療養を受けた年月
B療養を受けた者
C療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
D被保険者等が支払った医療費の額
E保険者等の名称
(注)平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
源泉徴収票等の添付不要について
平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました。主な書類は次の通りです。
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当等の支払通知書
※ 確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。
※ 税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。
「確定申告書等作成コーナー」の利用について
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で「申告書」「決算書」が作成できます。作成した申告書等は、
@インターネット送信(e-Tax)、又はA印刷して郵送等により提出することができます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【www.keisan.nta.go.jp】
【問合せ先】戸塚税務署 TEL045-863-0011
署長講演会に参加して
11月11日から11月17日までの「税を考える週間」にあわせ13日に「大企業に挑んだ男たち」という演題で十文字署長の講演がありました。
前半は以前いらした鹿児島県の指宿署のお話でした。観光大使よろしく指宿の砂風呂、雄大な桜島、池田湖の菜の花マラソン大会等々、鹿児島の素晴らしい大自然のお話を伺い私も是非鹿児島に旅行に行きたくなりました。
中盤は十文字署長の人生の転機となった中国出張のお話でした。通訳も付けず1人で中国に赴き、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、インドネシア等の国の人たちを前に英語で講演されたとのことでした。事前の準備から出張先でのハプニング等大変なご苦労もユーモアを混ぜて楽しくお話ししてくださいました。
後半には国税庁にいらした時の、ドラマでしか見たことのないようなお話をしてくださいました。
十文字署長はとても気さくな方で、会場は終始和やかな雰囲気、一時間半が短く感じられました。面白いお話を有難うございました。
泉支部 樋口 麻子
「ブルーリターンA」をお使いの皆様へ
会計ソフト「ブルーリターンA」をご利用の皆様には、毎年1月にバージョンアップソフトが送付されております。バージョンアップソフトをインストールすることによって、令和元年度の税制改正、青色申告決算書及び確定申告書の様式変更に対応することができますので、決算書・申告書の作成前にインストールしていただくようお願いいたします。
平成28年分の確定申告書から納税者、専従者、扶養家族(16歳未満含む)のマイナンバーの記載が必要になりました。ブルーリターンAでは情報漏えいなどがないように、データ内にマイナンバーが保存できないようになっておりますので、申告会でご相談いただく場合は、マイナンバーが分かる形でお持ちいただくようお願いいたします。
「ブルーリターンA」をインターネット接続設定でご利用の皆様には、バージョンアップ版ソフトのCDが送付されず、インターネットを介して自動的にインストールがおこなわれます。バージョンアップ版ソフト公開時には、利用者の皆様にメールまたはFAXでご案内し、パソコンのデスクトップ画面右下の通知領域から「ブルーリターンA更新のお知らせ」が自動表示されます。ただし、スタートメニューの導入設定でお知らせの受取方法を“受取り不用”にされた方は自動表示されませんので、「BRAスタートメニュー」のお知らせ画面でご確認ください。
会の動き
◆ 予 定
1月7日(火) 年末調整相談会(JA川上支店)
1月10日(金) 年末調整相談会(JA本郷支店)
1月15日(水) 年末調整相談会(JA大正支店)
1月16日(木) 年末調整相談会(JA本郷東支店)
1月17日(金) 年末調整相談会(JA和泉支店)
1月20日(月) 年末調整相談会(JA中川支店)
編集後記
編後
発売当初に比べれば遥かに軽くなり、1度の充電で距離も伸びスピードも出る。
子供を乗せて坂道も軽々と登れる電動自転車は便利な乗り物だ。
だが神奈川県では昨年10月から条例が制定され保険加入が義務化された。
自転車事故の高額損害賠償の判決金額は途方にくれる程高額なケースも多い。
今後はすぐに裁判に持ち込まれる可能性がある。
使用頻度の高い通学、通勤の皆様や、保育園等の送迎に使用されているすべての方々は、
その責任に於て加入されている保険及び「特約」の内容を1度確認しておく必要がある。
広報委員長 鈴木 繁