発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会 横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室 TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505 発行責任者 : 橋 愛子 印 刷 所 : タクノ印刷
着任のご挨拶 戸塚税務署長 山ア 二郎
初秋の候、一般社団法人戸塚青色申告会の皆様方におかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
この度の人事異動により、東京国税局査察部から参りました山アでございます。前任の和田署長同様よろしくお願い申し上げます。
橋会長をはじめ役員並びに会員の皆様方には、平素より税務行政に対しまして、深い御理解と多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴会におかれましては、青色申告の普及と正しい記帳に基づく適正な申告の推進を図るとともに、e‐Taxの利用・普及など、様々な活動に熱心に取り組んでいただいており、大変心強く思っております。
さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化や国際化、ICT化に加え、マイナンバー制度の導入など、大きく変化しております。
私どもといたしましては、このような社会情勢の変化に対しまして「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使命を果たすため、信頼される税務行政の確立に向けて、一層の努力を注いでまいる所存でございます。
また、平成三十一年(二〇一九年)十月からは、消費税率の引上げに伴い、軽減税率制度が実施されます。事業者の皆様は、適用税率に応じた、区分記載請求書等の発行や記帳を行っていただくこととなります。税務署では、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するため、制度の周知・広報等を引き続き行ってまいります。
貴会の皆様方におかれましては、引き続き税務行政のよき理解者として、より一層のお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
結びとなりますが、一般社団法人戸塚青色申告会の益々の御発展と、会員の皆様方の御健勝並びに御事業の更なる御繁栄を心から祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。
職 名 | 氏 名 | 前任地 |
---|---|---|
署長 | 山ア 二郎 | 局 査察部 査察第29部門 統括査察官 |
副署長(法人担当) | 荒内 洋之 | 留任 |
副署長(総務担当) | 田原 良伸 | 熊本局 総務部 総務課 課長補佐 |
総務課長 | 長谷川 千恵美 | 横須賀署 総務課長 |
個人1統括官 | 筑紫 俊和 | 本所署 個人1 統括官 |
個人2統括官 | 小杉 孝祐 | 留任 |
個人3統括官 | 後藤 雅彦 | 板橋署 個人5 統括官 |
個人4統括官 | 浅倉 良 | 留任 |
個人連絡調整官 | 佐々木 誠 | 中野署 個人1 総括上席 |
個人指導上席 | 對馬 美由紀 | 小田原署 個人1 上席 |
勇退された和田署長、並びに転任された田中副署長、斎藤総務課長、伊藤統括官、 杉田統括官、兒櫻連絡調整官、大倉指導上席大変お世話になりました。
〇 10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。
※基礎控除の改正
控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については
その合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については
基礎控除の適用はできないこととなりました。
個人の合計所得金額 | 基 礎 控 除 額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます!
標準税率10%(消費税率7.8% 地方消費税率2.2%)
軽減税率 8%(消費税率6.24% 地方消費税率1.76%)
軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があります!
※区分記載請求書等とは?
これまでの請求書等への記載事項に加えて、税率ごとの区分を記載した請求書等のことをいいます。
※課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した
帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。
【口座振替をおすすめします】
口座振替納税は、一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関の口座から、
納期限の日に自動的に引き落として納税する便利な制度です。 ぜひ、ご利用ください。
〈取扱税目>○個人市民税・県民税(普通徴収分)○固定資産税・都市計画税(土地・家屋)○固定資産税(償却資産)
〈お問い合わせ先>横浜市コールセンター 電話:045-664-2525 FAX:045-664-2828(年中無休:8時〜21時)
(口座振替業務主管課:財政局納税管理課
〜たばこ税増税に伴う「手持品課税」について〜
平成30年度税制改正により、たばこ税率が引き上げられることになりました。増税に伴い、旧税率で仕入れた製造たばこを、新税率引き上げ後の価格で販売することによる不当利得を防止するため、3段階で手持品課税を実施します。
市たばこ税の手持品課税に関する申告先・お問合せ先
横浜市 財政局 法人課税課 市たばこ税担当
〒231-8316 横浜市中区真砂町2丁目22番地 関内中央ビル9階
電 話:045-671-4481
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
実施時期(一般品) | 市たばこ税 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日 | 5,692円 |
平成32年10月1日 | 6,122円 |
平成33年10月1日 | 6,552円 |
総入れ歯は土台となる歯が無いのに、どのようにして口の中におさまっているかご存知でしょうか?入れ歯と口の中の粘膜との隙間をなくしピッタリさせることによって粘膜に吸着しています。吸盤と同じ原理です。
実は日本の総入れ歯の歴史は世界的に見てもとても古いのです。日本で現存する一番古い入れ歯は、14世紀の木製の入れ歯です。もっと古くから使われていた可能性もあります。この木製入れ歯は、仏像を彫る仏師が、患者さんの顎に合わせて木を削って作っていました。材質は今のものとは違いますが、原理は同じです。日本の仏師の技はかなり精巧に入れ歯を仕上げました。
ヨーロッパでは16世紀中頃まで総入れ歯はできませんでした。またヨーロッパの初期の総入れ歯はスプリングを利用して入れ歯を上顎に押しつけているもので、かなり使いづらかったようです。17世紀のアメリカでやっとゴム製の吸着する入れ歯が製作されるようになりました。
木製入れ歯はやがてゴム製そして現在ではアクリル樹脂に変わっていますが、基本的な仕組みは700年前から変わっていません。かつての日本の職人技を誇りに思います。
理事 湯川 光徳
小規模企業共済の請求は、これまでは当会で手続きの説明、金融機関の口座確認、 中小企業基盤整備機構への書類送付を行わせていただいておりましたが、 個人情報の正確性及び安全性確保のため、今月より書類のお渡しと説明のみにさせていただくこととなりました。 金融機関の口座確認及び書類の送付はご本人でお願いいたします。 何卒、ご理解の程、宜しくお願いします。
確定申告期の2月に指導日時の予約を承っております。
予約可能な方は年内に、記帳の確認をしていただき、作業が一定水準に達してる方に限ります。
詳細は事務局にてご案内いたします。
◆報 告(前号予定に掲載されなかった分)
7月32日(月) 総務委員会(事務所)
7月34日(水) 正副会長会議(法人会館小会議室)
7月30日(月) 理事会&(事務所)
7月30日(月) 指導・厚生委員会(事務所)
7月31日(月) 広報委員会(事務所)
◆予 定
10月中 決算準備指導会(JA横浜支店等)
(詳細は別刷りチラシ参照)
転居や廃業をされた方、その他変更のある方は、事務局( 045-881-8558)までご連絡をお願いいたします。
税務署への届出が必要になることもありますので、ご相談ください。