第357号
平成31年2月1日発行
道しるべ
一般社団法人 戸塚青色申告会
発 行 所 : 一般社団法人 戸塚青色申告会
             横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館106号室
             TEL 045(881)8558 FAX 045(861)3505
発行責任者 : 橋 愛子
印 刷 所 : タクノ印刷


平成30年分 確定申告の事務所受付について

 ※電子申告代理送信は3月11日(月)受付終了とさせていただきます。

平日(祝祭日、最終日を除く)
午前9時~11時、午後1時~4時
日曜日 平成31年2月24日、3月3日
午前9時~11時、午後1時~3時
混雑状況により早めに閉めさせていただく場合があります。
TEL.045−881−8558 掛け間違いにご注意ください。 (混雑状況によりつながりにくい場合があります。)
所得税及び復興特別所得税
提出納付期限日 3月15日(金)
申告相談の受付 午前9時〜11時(午前のみ)
提出のみの受付 午前9時〜午後1時
※振替納税利用者は4月22日(月)が振替日です。
消費税
提出納付期限日 4月1日(月)
相談提出の受付 午前9時〜11時
         午後1時〜2時
※振替納税利用者は4月24日(水)が振替日です。
 ※最終日間際は大変混み合います。早期提出にご協力ください。

確定申告期のお願い

持ち物は、3面チェックリストをご覧ください。
☆所得税の確定申告相談について
 ・確定申告期は、1回の指導時間を50分以内とさせていただいております。
 (記帳相談は3/18(月)以降にお願いいたします。)
 ・土地や建物、株式の譲渡申告や、相続税・贈与税の申告については税務署でご相談ください。
☆消費税の確定申告書を提出される方へ
 ・平成28・29年分の所得税確定申告書、消費税確定申告書及び平成30年分の帳簿を必ずお持ちください。
 ・消費税については、混み具合により3/18以降のご相談をお願いする場合がございますが、ご了承ください。
平成30年分までの会費が未納の方は、お支払いを済ませてからご相談ください。

確定申告だより

確定申告期間及び納付期限について
【所得税及び復興特別所得税】
○ 申告期間は、平成31年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
○ 納付期限は、平成31年3月15日(金)です。
※ 振替納税をご利用の方は、平成31年4月22日(月)が振替日です。
【消費税及び地方消費税(個人事業者)】
○ 申告・納付期限は、平成31年4月1日(月)です。
※ 振替納税をご利用の方は、平成31年4月24日(水)が振替日です。
【贈与税】
○ 申告期間は、平成31年2月1日(金)から同年3月15日(金)までです。
○ 納付期限は、平成31年3月15日(金)です。
平成30年分から配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります
平成30年分の確定申告から配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額のほか、 申告される方ご本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額が変更されました。
※ご本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。

◎配偶者控除額
本人(居住者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者
合計
所得金額
38万円以下 38万円 26万円 13万円 0円
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

◎配偶者特別控除額
本人(居住者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超

配偶者の合計所得金額
38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 0円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0万円 0万円 0万円

戸塚税務署


個人番号(マイナンバー)の戸塚青色申告会での取扱いについて

 平成28年分の確定申告書からマイナンバーの記載が必要になりました。納税者に加え、控除対象配偶者、 扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーも記載してください。  12月の会報でご連絡しましたが、戸塚青色申告会でマイナンバーを取扱うには、会員様と戸塚青色申告会の間で、 マイナンバーに関する委託契約を結んでいただく必要があります。委託契約には印鑑が必要ですので、必ずお持ちください。  個人情報保護の観点から、マイナンバーカード等(通知カードや身分証明書)のコピーは 戸塚青色申告会ではできません。添付の必要がある方は、事前にコピーをご用意くださるようお願いいたします。

平成30年分決算・確定申告指導を受ける際の持ち物チェック!!

◆主なものだけ記載してあります。これ以外については明細のわかるものをお持ちください。

準備する持ち物 ポイント
全員必要 平成28・29年分 決算書・所得税確定申告書の控え 申告会又は税務署の受付印のあるもの
代理送信をした方は、昨年3月末に郵送した控え
税務署からの送付物 平成30年分申告書、決算書の用紙、(納付書)
代理送信をした方は、税務署からの葉書、(納付書)
平成30年分集計表または試算表 帳簿の内容を集計してきてください。
認印、筆記用具、電卓
必要な方のみ 減価償却費の計算書 原則代理送信をした方のみ昨年12月に送付しています。
新たに取得した減価償却資産(10万円以上のもの)明細書 事業用車両を購入した場合は、領収書だけでなく、各明細のわかるもの。
平成28・29年分 消費税確定申告書の控え及び平成30年分帳簿 申告会又は税務署の受付印のあるもの
代理送信をした方は、昨年3月末に郵送した控え
平成30年分の医療費控除の明細書 受信者ごと、医療機関ごとにまとめて記載できます。
平成30年中に支払った健康保険料(介護保険料含む)の領収書又は、健康保険料(介護保険料)納付額のお知らせ 支払通知決定書ではありませんのでご注意ください。過年度分のものでも平成30年中に支払ったのであれば、平成30年分確定申告の控除対象になります。
平成30年中に支払った国民年金の証明書及び年金基金の証明書
平成30年分生命保険料控除証明書 一般用・個人年金用・介護医療保険用があります。
平成30年分地震保険料・旧長期損害保険料控除証明書 貸家又は事務所に係る部分の保険は事業の経費です。
確定申告の控除対象は、実際のお住まいが対象です。
平成30年分給与所得の源泉徴収票 紛失した場合は再発行をお願いします。
平成30年分公的年金等の源泉徴収票
マイナンバーカード 電子証明書の有効期限は3年間です。ご注意ください。

※住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方は、 住民票・売買契約書又は工事請負契約書・登記簿謄本・借入金残高証明書等詳しくはお問い合わせください。
2年目以降の方は、借入金残高証明書および初年度の計算書の控えまたは税務署から送られた資料。
※配偶者(扶養)控除を受けるときは、配偶者(扶養家族)の収入を証明できるもの(源泉徴収票等)をお持ちください。
※株式等の譲渡の申告がある方は、明細のわかるものと、前年に申告があれば計算明細書の控えもお持ちください。
※セルフメディケーション税制を受けられる方は、添付書類等が必要になりますのでお問い合わせください。

税理士部会だより

青色決算書の『事業主勘定』って何?
 青色申告事業者で65万円の特別控除を受けるためには貸借対照表を添付しなければなりません。 貸借対照表の下部記載欄に『事業主・借、貸』があります。事業からお金を家庭に入れたり、出したりするときの勘定です。 基本的には家庭に事業資金は流れます。その額の数年の推移をみれば事業者の生活レベルをある程度判断できます。 その額と生活レベルを照らし不自然に贅沢な事業以外の所得があるのかな、それは確定申告されているかな、 何でこんなに家庭の預金がたくさんあるのかな、というようにいろいろな推測をすることができます。 このように貸借対照表は12月31日現在の事業の財産や債務などはもとよりこの1年間に事業から家庭に流れたお金の総量を知ることができます。 一度、過去の青色決算書をながめてみてどのくらい家庭にお金が流れたかを知ってみてはいかがですか。
阿部 敏


横浜市経済局からのお知らせ

・後継者に事業を引き継ぎたい・・・
・事業や資産を譲渡するにはどうすれば良いの?
・新しい事業を承継して事業を拡大したい!
 などの
事業承継
ご相談ならIDEC横浜
(公財)横浜企業経営支援財団(IDECアイデック横浜)
ワンストップ経営相談窓口
https://www.idec.or.jp/
045−225−3711
相談
無料
相談時間
9〜17時
秘密
厳守
※(公財)横浜企業経営支援財団(IDECアイデック横浜)とは、中小企業支援法に基づき、 横浜市長から指定を受けた市内唯一の中小企業センターです。

会費の納入のお願い

会費は年払いとしておりますが、銀行自動振替の方は年2回にわけての納入となります。 前期(31年4月-9月)分9,000円は、 4月3日(水)が振替日です。残高の確認をお願いします。

廃業等で退会される方へ

退会を申し出る方は、退会届の書面による申し出をしてください。 届出がない限り、情報誌も発送いたしますし、会員資格も自動更新になりますので、ご了承ください。

お願い

 転居や廃業をされた方、その他変更のある方は、事務局( 045-881-8558)までご連絡をお願いいたします。 税務署への届出が必要になることもありますので、ご相談ください。

ご注意ください!!
 現在、会報等を宅急便にてお送りしております。 郵便局にて転居届を提出されていても、お届けすることができません。 必ず事務局までご一報ください。


会の動き

◆予 定
2月1日〜2月28日決算申告相談会(JA各支店)
※詳細は1月号と一緒に送付したご案内、またはホームページをご確認ください。
http://www.totukaaoiro.com/